有栖川整形外科|交通事故治療/リハビリ/診断書
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広尾_交通事故治療

東京都港区、
広尾・恵比寿・麻布・白金・六本木・青山の
交通事故治療、診断書作成は有栖川整形外科。

受傷直後の治療や、救急病院に受診されたあとの
引き続きの治療もお気軽にご相談ください。

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​交通事故後に以下のことでお困りでしたらぜひ一度当院までご相談ください。

  •  頸や腰が重たい、または痛みがある。

  •  手や足にしびれが出ている。    

  •  頭痛、めまい、吐き気がする。

  •  交通事故から時間が経過しても、痛みがなかなか引かない。    

  •  病院へ行ったが、痛み止めと湿布薬だけで治るか不安がある。

  •  接骨院にかかっているが、痛みがなかなか取れない。

  •  しっかり相談でき、きちんと治療してくれる整形外科で診てもらいたい。

  •  症状がまだないように思えるが、今後影響がでないか、念のため調べたい。

​交通事故によるリハビリを希望される方へ

交通事故の症状は、事故直後には感じなくても、数日経ってから痛みや症状が出る場合があります。痛みが持続すると慢性的な痛みへと症状が悪化するため、痛みを慢性化させないために早期治療が必要です。

 

当院では、最新の医師による丁寧な診察を行い、電気治療ではなく理学療法士によるリハビリを行い、交通事故後の痛みや症状を改善できるようにサポートいたします。

交通事故|有栖川整形外科

​当院が交通事故のリハビリで選ばれる理由​

01
医師の診察

整形外科専門医
による診療

02
WEB予約

WEB予約可能
​待ち時間なし

03
運動器リハビリ

理学療法士の
​個別にリハビリ

04
診断書作成

​各種診断書作成

​交通事故に遭われた患者様へ

陣彦善
痛みは慢性化させないよう
早期治療が大切です!

交通事故後の治療では、痛みが慢性化することがあります。

むち打ちなどは特に神経が集中ている首の部分では、できるだけ早期から適切な診断や治療、リハビリを受け、早期回復を図ることが大切です。

有栖川整形外科は患者様一人ひとりと向き合い、専門医による最新の医療検査機器を用いて痛みの原因を突き止め、適切な治療と経験豊富の理学療法士によるリハビリを提供してまいります。

交通事故後の痛みを早急に取り除き、痛みのない生活を送れるようチーム医療でサポートしていきます。

 院長 陣  彦善

​自賠責保険で治療を受ける前に知っておくべきこと

窓口負担0円

交通事故の場合、
自賠責保険適用で窓口負担0円

自賠責保険を利用して、自己負担金無しで治療を受けることができます。

 

少なくとも週に2回以上は通院して頂き、しっかりと治療し、痛みのない生活を送れるようにしていきましょう。

慰謝料の支払い

院回数に応じて慰謝料が保険会社から支払われる場合があります。

通院回数に応じて1日4,200円程度の慰謝料が保険会社から支払われる場合があります。

 

※慰謝料は、患者さんの通院日数や期間に応じて支払われ、またご加入の保険によって金額など異なる場合がございます。詳しくは保険会社にご確認ください。

​自賠責(交通事故)治療の流れ

保険会社へ連絡
01
保険会社への連絡

保険会社へ「有栖川整形外科での治療を希望する」「来院予定日時」を伝えて頂き、保険会社より当院に交通事故の治療依頼の連絡を入れて頂いた後から、当院での治療開始となります。

受付問診
02
​受付・問診

当院にご来院されましたら受付窓口で「交通事故の治療」とお伝えください。問診票の記入をお願いしております。

医師による診察・検査
03
​医師による診察・検査

医師が病状を確認し、最適な治療と通院頻度、診断書なども丁寧にご説明いたします。適切な診察を行えるように身体検査や画像検査を行います。(MRIやCTが必要な場合は、当院が提携病院へ紹介させていただきます)

理学療法士によるリハビリ
04
​理学療法士によるリハビリ

医師の指示のもとで、経験豊富な理学療法士が個別で運動器リハビリテーションを行います。徒手療法と運動療法を受けることで、早期の改善を図っています。

後遺症判定について

​後遺症判定について

治療をおこなったのにも関わらず、症状が改善しない場合(6ヶ月以上)後遺症の申請が可能です。しかし、以下の場合、保険会社の後遺症審査で等級認定がされなくなりますのでご注意ください。
この後遺症の申請には、痛みなどの具体的な症状が、レントゲン画像やその他検査などで、整形外科医師により客観的に記載されているという事が必要です。

​整骨院などの治療院では後遺症の診断書の作成はできません!

​注意点

  1. 接骨院へ通院した場合:軽傷と判断されます。

  2. 通院頻度が少ない場合:入院や出産などやむを得ない理由を除き、軽傷および治療の意思がないと判断されます。仕事や学校などで忙しくて通院できないといった理由も軽傷および治療の意思がないと判断されます。

  3. 事故から時間が経って症状が出現した場合:事故以外の要因と判断されます。

自賠責治療でよくある質問

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